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協会案内

設立趣旨

大阪府冷凍設備保安協会は、昭和27年高圧ガス取締法(現高圧ガス保安法)に基づく、高圧ガス製造施設(冷凍空調施設)による災害を防止すること及び、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動により、公共の安全を確保することを目的で、行政の要請により設立された非営利の団体です。
 幣協会では高圧ガス保安協会(KHK)の大阪府冷凍教育検査事務所として、大阪府並びに大阪府内各市町村の消防本部に代わり、高圧ガス製造施設(冷凍空調施設)の保安検査の実施を主たる業務とし、さらに高圧ガス製造施設の保安に関する事業者への技術指導や情報伝達を行うなど、行政機関と連携した保安活動を展開しております。

協会概要

名称大阪府冷凍設備保安協会
所在地
〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3丁目3番15号 ニュー備後町ビル4階
電話番号
06-6265-0711
FAX番号
06-6265-0538
代表者
会長 池田 雅人
設立年月日
昭和27年4月

大阪府冷凍設備保安協会定款

昭和49年 5月08日 制 定
昭和57年 7月19日  一部改定
昭和58年 5月09日  一部改定
昭和62年 5月22日  一部改定
平成19年 4月01日  一部改定
平成25年 4月17日  一部改定
平成29年 2月24日  一部改定
平成30年 4月01日  一部改定(対象地区拡大)
 
第  1  章   総     則
 
(目 的)
第1条 本会は、高圧ガス保安協会に団体加入し、会員各事業所内の冷凍空調設備の高圧ガスによる災害を
            防止することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、大阪府冷凍設備保安協会と称する。
(地区及事務所) 
第3条 本会の対象地区は、大阪府下及び冷凍設備保安協会連合会近畿ブロック府県
           {大阪・福井・滋賀・京都(奈良)・兵庫・和歌山}とし事務所を大阪市中央区備後町3丁目3番15号
            におく。
(規 約)
第4条 この定款に定めるもののほか必要な事項は、総会又は理事会の議決を経て別に規約で定める。
 
第  2  章   業     務
 
(業 務)
第5条 本会は、第1条の目的を達成するため次の各号に掲げる業務を行う。
1.高圧ガスの保安に関する技術的な事項についての調査研究及び指導
2.高圧ガスに関する保安教育のための講習会、見学会等の開催
3.高圧ガスの保安に関する検査
4.高圧ガス保安協会が行う高圧ガス製造保安責任者試験の実施
5.高圧ガス保安協会による冷凍空調工事業者の認定及びこれにかかわる講習、検定の実施
6.その他、前各号に掲げる業務に付帯する業務
(検 査)
第6条 保安上の検査は、高圧ガス保安協会の検査基準に基づき本会所属の検査員により行う。
    検査費用は、本会が負担する。但し必要に応じ特別検査を実施する場合は、別に定めるところにより
            之を徴収することが出来る。
 
第  3  章   会     員
 
(会員の資格)
第7条 冷凍空調設備を有するもので入会を希望するものは、冷凍能力に関係なく入会することが出来る。
(加 入)
第8条 入会を希望するものは、本会に対して入会の申込をして会員となる。
(脱 会)
第9条 会員は、予め本会に予告して事業年度の終わりに脱会することが出来る。
(除 名)
第10条 本会は、次の各号に該当する会員を総会の議決により除名することが出来る。
1.本会の対面を傷つけ、又は本会の目的遂行に違反する行為のあった会員
2.会費の納入を怠った会員
3.反社会的活動を行っていることが判明した会員前項の規定により会員を除名せんとするときは、
   当該会員にその旨通知し、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(届 出)
第11条 会員は、次に掲げる事項を生じたときは速やかに届出しなければならない。
1.氏名又は名称及び事業を行う場所並びに設備能力の規模に変更を生じたとき。
2.事業を廃止したとき。
3.設備に事故が発生したとき。
 
第  4  章   役員、検査員及び職員
 
(役 員)
第12条 本会に理事30名以内、監事3名以内を置き、総会に於いて会員及び学識経験者中より選任する。
(役員の任期)
第13条 理事及び監事の任期は2年とし、任期満了後再選を妨げない。
         補欠のために選任された役員の任期は、前任役員の残任期間とする。
(会長・副会長・専務理事の選任)
第14条  理事のうち会長1名、副会長2名を理事の互選により選任する。
      尚、必要に応じて理事の互選により専務理事1名を選任することが出来る。
(会長・副会長・専務理事の職務)
第15条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
     副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
     専務理事は、常任とし、会長、副会長を補佐し会務を執行する。
(理事の職務)
第16条 理事は、重要会務を処理し会長、副会長を補佐する。
(監事の職務)
第17条 監事は、会計監査の責に任ずる。
(検査員・職員)
第18条 本会に、検査員及び事務職員若干名を置く。
(検査員の資格)
第19条 本会の検査員は、高圧ガス保安協会の保安検査員の資格を有することを必要とする。
(事務局)
第20条 本会の事務を処理するため事務局を設置し、事務局長はその責に任ずる。
     機構及び事務の分掌に関する規定は別に定める。
(顧 問)
第21条 本会は、理事会の推薦により顧問を置くことが出来る。
 
第  5  章   総会、理事会
 
(総会の招集)
第22条 総会は、毎年1回事業年度末から3ヶ月以内に定時総会を、その他必要ある場合は臨時総会を開く。
           総会の通知は10日前までに文書を以ってする。
             但し、臨時総会の通知は、5日前までの短縮することが出来る。
     総会は、会長が招集しその議長となる。
(総会の議決)
第23条 総会の議決は、出席会員の過半数を以って決する。
(理事会)
第24条 理事会は、必要に応じ会長が招集する。
(理事会の議決)
第25条 理事会は、下記の事項を議決する。
総会に提出する議案
1.本会の運営に関する必要な事項
2.その他理事が必要と認める事項
3.理事会の議決を要する事項で、軽微なものについては書面で表決することが出来る。
4.理事会の議決は、出席理事の過半数を以って決する。
 
第  6  章   会  計
 
(入会金)
第26条 本会に入会しようとするものは、入会時に入会金を納めなければならない。
(会 費)
第27条 本会の経費は、会費、入会金その他の収入を以って之に充てる。
     前項の経費の各会員の分担額、徴収の時期及び方法その他必要な事項は理事会の議決を経て
             総会に報告する。
(事業年度)
第28条 本会の事業年度は、1年とし、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
以 上
【 附 則  】 この定款は平成30年4月1日から施行する。
その他の規定
職員就業規定
会長表彰規定
嘱託検査員規定

交通アクセス

住所:〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3丁目3番15号 ニュー備後町ビル4階
アクセス:地下鉄御堂筋線本町③番出口より徒歩5分
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